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13 :番組の途中ですが名無しです:2006/01/02(月) 23:00:03 ID:fxY8lz5c0
不正アクセス行為の禁止等に関する法律の
>アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の
>識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用を
>し得る状態にさせる行為
は以下の2つのケースを指す。
1.
ネットワーク上にて他人の名前やIDを利用して活動する行為全般を指す。
一般には、IDとパスワードの盗用によって認証システムをだまして、目的の内部システムに侵入する行為を指すことが多い。
そもそも本人には権限のないアクセス制御を得るわけであるから、すでにこれ自体が犯罪である。
2.
またIDとパスワードなどのアクセス権を盗用せずに、インターネット上の掲示板や、
匿名メールアカウントを利用して、あたかも第三者であるかのように振る舞うことも「なりすまし」行為の
一種であるといってもよいだろう。あるいは架空の人物をつくり出してしまっても同様の行為が可能である。

つまり
1.は、実在の他人のID、アカウントを使用して実在の他人になりすますケース
2.は、架空の他人のID、アカウントを使用して架空の他人になりすますケース

実在の自分(また、同意が得られている範囲で実在の他人)の個人情報で登録している人はセーフ。
架空の情報で登録しているやつは2.に引っかかるのでアウト。

日本のIT業界の旗手(気取り)のメンツにかけて、とことんやると思うよ。楽天は。

参考:
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html
http://www.atmarkit.co.jp/aig/02security/disguise.html


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0ch BBS 2005-12-31