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551 :番組の途中ですが名無しです:2006/01/05(木) 16:40:25 ID:E0HcCvZ30
>>520
このどれかじゃねーの?

 (電磁的記録不正作出及び供用)
第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、
義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、
五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、
十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人
の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。

 (電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくは
その用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に
虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、
五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 (電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に
虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

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0ch BBS 2005-12-31