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959 :番組の途中ですが名無しです:2006/01/10(火) 05:43:53 ID:Rk+q4R/y0
ただし、未成年者の契約が取り消しできないのは

1. 親権者が同意をした取引
2. 処分を許された財産の処分(小遣い・大学生への仕送りや学費など)
3. 未成年者でも営業を許された取引の契約
4. 未成年者が詐術(さじゅつ=人を欺く手段)を用いたとき(年齢を偽ったり、両親の同意を受けたふりをする)
5. 親権者の追認(事後の承諾)があったとき
6. 本人が成人後に追認したとき・成人後に代金を支払ったとき
7. 時効(成人になって5年)になったとき


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0ch BBS 2005-12-31