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【楽天請求祭り】楽天ブックスポイントキャンペーン ポイント取り消しのお知らせ ★49

809 :法律のお勉強:2006/01/12(木) 11:56:17 ID:uWK5i5wR0
まじレスすると、楽天は法的に回収する手段はない。
ポイント付与の性格について:
ポイントの付与は贈与にあたる(民法549条)。贈与の撤回は可能
(民法550条)であるが、履行済みの部分は撤回できない(民法5
50条但書)。少なくとも、ポイントを使用して購入すれば、ポイント
は消費されているので、履行済みにあたる。

規約による請求の可能性について:
今回の楽天の措置は楽天が「キャンペーンの趣旨と異なった応募が多数
散見されたため」と説明していることからすると、スーパーポイント規
約5条2項3号によるものであり、使用済みポイント代金を請求する根
拠は同規約9条1項によると推察される。しかし、すでに利用者がポイ
ントを使用して、ポイントが消滅している以上、そもそも、消費して存
在しないポイントを取消すことはできない。
したがってこの規約による取消は残ポイントについてのみ有効であり、
消費したポイントをマイナス処理することの正当性の根拠にはならない。
また、使用済みポイントについて現金請求をする規約9条は、後記するポ
イントの割引券的性格からして使用済みポイントを現金請求する法的な根
拠がない。
更に売買契約履行後、現金請求することは消費者を一方的に害する条項で
あるので、消費者契約法10条により、無効である。

楽天ポイントの性質について:
楽天のポイントは楽天以外では通用せず、現金との交換も認められていな
いので(スーパーポイント規約10条)、ポイントの性質は金銭と同等と
いうよりも、割引券(値引き)的な意味合いしかない。
割引券は金銭債権でないのだから、割引券を作った楽天が利用者から割引券を
現金として回収する法的根拠はない。

更に楽天が1週間以上も上黙認しておきながら、割引した分を現金で支払えということは権利の濫用にあたる。

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0ch BBS 2005-12-31