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レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【楽天請求祭り】楽天ブックスポイントキャンペーン ポイント取り消しのお知らせ ★13

659 :番組の途中ですが名無しです:2006/01/10(火) 03:42:09 ID:qUPybOX+0
つまり店側から通知がこない限り楽天は債務者に対抗できないということだろ?


>債務者に対し譲受人が自分が新たな債権者であることを対抗するには、民法所定の対抗要件を
>別途具備しなければならない。  例えばA金融会社(法人)の有する、Bを債務者とする20万円の
>貸金債権がCに譲渡された場合、CがBに自分が債権者であるから自分に弁済せよと主張するには、
>Aと共に債権譲渡登記を具備するだけでは駄目で、Aから、自分が債権を譲り受けたことをCに対して
>通知してもらわなければならない。それゆえ、Bが通知を受け取る前に、BがAに債権を弁済してしまった
>場合には、AB間のみならず、
>BC間でもBの弁済は有効であり、CはBに20万円を自分に弁済するよう請求することは出来ない。

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0ch BBS 2005-12-31