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レス数が1000を超えています。残念ながら全部は表示しません。
【楽天請求祭り】楽天ブックスポイントキャンペーン ポイント取り消しのお知らせ ★56

153 :番組の途中ですが名無しです:2006/01/13(金) 00:10:02 ID:i/fPqxBc0
>>79の根拠

民法では、満20歳未満の人を「未成年者」として保護の対象としています。
 未成年者は、一般的に社会経験が乏しく、判断能力も十分でないことが多いので、
これを保護するために民法では、未成年者が契約するときには、原則として法定代理人
である親権者の同意が必要であると定め、同意を得ないでした契約は取り消すことができると規定しています。
 契約が取り消されると、代金未払い義務は消滅し、既払金があれば返金を請求できます。
商品を受け取っていれば返還する義務がありますが、使用、消費していれば現存しているものを返せばいいのです。
 未成年者契約を取り消しできるのは、未成年者が成人に達してから5年以内です。
http://www.pref.hiroshima.jp/shohiseikatsu/mame/miseinen.html
取り消しができない場合
1.小遣いの範囲内の取引
2.営業を許された未成年者の取引
3.結婚した未成年者
4.詐術を用いたとき
 未成年者自ら偽って20歳以上の年齢を記入したり、親の同意があるかのように署名捺印を
偽造した場合
 ただし、相手方がそのように記入するよう誘導した場合は取り消すことができます。
5.成年になった後に承認したとき

>使用、消費していれば現存しているものを返せばいいのです。←ここ注目!

ま、未成年者はどう転んでも勝ちだから。楽天がいくら請求しようが大丈夫だけどもし不安なら、楽天がプレゼントしてくれたもの全部使ってしまえばw

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0ch BBS 2005-12-31